こんにちは、Marimoです。
翻訳者としてお仕事をはじめたら、「個人事業主」として「確定申告」しないといけないということですが、私は、当初、この単語自体が一体何を意味するのかもよくわからない状態でした。
このままではいかん!ということで、確定申告関連の本数冊とサイトで勉強し、以下にまとめてみました。
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そもそも、個人事業主とは?
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
「事業をしている」とみなされるポイントは、「繰り返し、継続」、というところにあります。
翻訳者として独立しようとするときに、気になるのが、
- どの段階で、「開業届」を出して、個人事業主になればよいのか?
- 収入はどのように申告し、どのように納税すればいいのか?
というようなポイントです。
上記の国税庁の定義からすると、翻訳者としての収入が継続して入ってくるようになる=事業をしているとみなされる=開業届を出す必要があるということになります。
このことを逆の視点からとらえると、翻訳者としての収入が安定せず、継続していると言い難いときにはまだ事業をしているという必要はない、ということです。
「同じ仕事をしていても始めたばかりのときは継続するかどうかわからないので「雑所得」などで確定申告し、継続することが分かった時点で「事業所得」として確定申告することは普通にあります。
開業届とは?
今日から翻訳者として仕事をしていきます!と自分で定めた日が開業日になります。
(これまでちょこちょこ翻訳してたけど、売り上げの規模が小さくて今までは納税の義務が発生してなかったけど、でも今日からは本格的に翻訳者として開業します!というのもOKです。要するに、開業日は自分で決められるということです)
開業日を決めたら、税務署に行って「個人事業の開業・廃業等届出書を出します。
確定申告とは?
何かの仕事をして、収入がある人は国に対して所得税を支払わなければなりません。
1月1日から12月31日の1年間が計算期間になります。
収入ー必要経費=所得
所得ー所得控除=課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
上記のように計算をして、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告し、納税します。
事業所得と雑所得
翻訳をして売り上げがあった場合、その所得は事業所得か雑所得として申告することになります。
ざっくり簡単に分類すると以下のようになります。
事業所得=開業届を出していて、翻訳で継続して安定した収入がある場合
雑所得=開業届けを出していなくて、翻訳で不安定な収入しかない場合
事業所得として申告するには、開業届を出して個人事業主になる必要があり、そうなると、きちんと定められた帳簿をつけなくてはなりません。それは手間がかかって大変ではあるのですが、その代わりに、事業所得には雑所得にはない「節税のための」いろいろなメリットがあります。
- 給与所得と事業所得は通算できる (事業所得が赤字の場合は給与所得で支払った税金を、取り戻せる)
- 青色申告をしたときは、最大65万円の特別控除が受けられる(所得=収入ー経費ー65万円の青色申告控除、となり、節税できる)
- 純損失の繰り越しと繰り戻し(今年赤字がでて、翌年は黒字だった場合、普通だったら黒字分には税金がかかるが、以前に出た赤字分を差し引きできて、節税できる)
- 30万円未満の少額減価償却資産の特例(最大30万円の物品の購入が経費にできる)
- 青色事業専従者給与(個人事業を手伝ってくれている家族への給与を経費にでき、節税できる)
翻訳者はいつから確定申告をする必要がある?
フリーランスの翻訳者だけで生計をたてる予定の方&主婦の方
これから、フリーランスの翻訳一本で生計を立てようとされている方、もしくは主婦の方でこれから翻訳者になろうとされている方の場合、翻訳で得た所得が38万円を超えるようになったら、確定申告を行う必要があります。
ただし、収入ー経費=所得 という点に注意しましょう!
<例1>
翻訳の仕事で収入が年間50万円あり、翻訳の仕事をするのに20万円の経費がかかった場合は、
収入50万円ー経費20万円=所得30万円となり、年間の所得が38万円を超えていないので、確定申告をする必要はありません。
※ただし、申告する必要はないものの、来年度以降も継続的に翻訳の仕事を本格的にしていこうと考えている場合は、青色申告の場合は「損益通算」といって、「過去の赤字分を翌年度以降につけられる」、というものがあるので、将来のことを考えると所得が低い場合であっても確定申告をしていたほうがよいといえます。
<例2>
翻訳の仕事で収入が年間60万円あり、翻訳の仕事をするのに10万円の経費がかかった場合は、
収入60万円ー経費10万円=所得50万円となり、年間の所得が38万円を超えるので、確定申告をする必要があります。
その場合の、翻訳で得た所得は事業所得か、雑所得として申告します。
→事業所得=開業届を出していて、翻訳で継続して安定した収入がある場合
→雑所得=開業届けを出していなくて、翻訳で不安定な収入しかない場合
フリーランス翻訳者+給与をもらう仕事をしている人の場合
もし、現在、会社員、アルバイト、パートなどをしていて、そこから給料をもらっている方だったら、翻訳で得た所得が20万円を超えるようになったら、確定申告を行う必要があります。
収入ー経費=所得 というのが注意するポイントです!
<例1>
会社員Aさんの場合
翻訳の仕事で収入が年間25万円あり、翻訳の仕事をするのに10万円のパソコンを購入していた場合は、
収入25万円ー経費10万円=所得15万円となり、年間の所得が20万円を超えていないので、確定申告をする必要はありません。
会社から支払われる給与から会社が源泉徴収(=給与が支払われる前の段階で、会社があらかじめ税金を徴収して国に収めること)されているので、Aさんはとくに何もしなくてよいのです。
<例2>
アルバイトBさんの場合
翻訳の仕事で収入が年間35万円あり、翻訳の仕事をするのに10万円のパソコンを購入していた場合は、
収入35万円ー経費10万円=所得25万円となり、年間の所得が20万円を超えるので、確定申告をする必要があります。
その場合の、翻訳で得た所得は事業所得か、雑所得として申告します。
→事業所得=開業届を出していて、翻訳で継続して安定した収入がある場合
→雑所得=開業届けを出していなくて、翻訳で不安定な収入しかない場合
まとめ:翻訳者の確定申告は、ちょっと勉強すれば自分でできる!経費と売上はしっかりつけよう!
将来的な税金を節税することを考えると、翻訳者として本気で頑張る予定なら、最初から開業届を出して、事業所得として申告したほうがよいといえます。
ただ、翻訳でやっていけるかどうかよくわからなくて、とりあえず数件受注して試してみたい、帳簿をつけたり確定申告にあまり時間をとられたくない、ということであれば、最初のうちは雑所得でつけておいて大丈夫です。
どちらにしても、翻訳者になろうと思ったら、そのときから確定申告に備えて、開業費や経費をつけはじめたほうがよいのは間違いないです。
「確定申告なんて難しいこと、税理士さんにお願いしないといけないでしょ?」と思っている方、そんなことはありません!
(税理士さんに頼んだら10万円くらいかかっちゃいます。)
小規模なスタートアップでそんな出費は痛いので、できれば自分で確定申告の書類を作った方がいいです。
そこでおすすめなのが、クラウドの会計ソフトを使うこと。
確定申告の知識がなくても、売上と経費のレシートがあれば、操作ガイドにそって打ち込んでいくだけで、最終的に確定申告に必要な書類を自動で作ってくれるのです!しかも税理士さんにお願いするより断然安い。
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個人事業だと、事業用の財布と個人用の財布を完全に分けるのは難しいので、結局は混ざってしまうのですよね。
なので、個人用のクレジットカードや財布で翻訳に関連する出費をしたときには、家計簿アプリのマネーフォワード上で「事業経費」という項目があるので、それを選択して家計簿をつけています。
そして、あとでマネーフォワードクラウド確定申告と連携させていれば、あとで改めて確定申告のためにわざわざ経費入力をする必要がないのです。
つまり、家計簿アプリのマネーフォワードMEとマネーフォワードクラウド確定申告を連携させていると、「家計簿をつける=経費入力している」ということになります!これをはじめてからは、経費をつけるのがすご~く楽になりました!
なので、マネーフォワードを使っている方、もしくは、これから家計簿と連携させたいなあと思っている方にはマネーフォワードクラウド確定申告がおすすめです。

ちなみに、私がフリーランスの翻訳者として、確定申告どうすればいいのかと思っていた時に出合ったのがこの本!著者は翻訳者なく、クリエイターなのですが、限りなく翻訳者と商売の形は似ています。なので、私たちが抱く疑問と、著者が当初抱いていた疑問がほぼほぼ同じで、ものすご~く実用的な解決方法が書いてあります。感動です。一般的な確定申告の本と合わせて、この「フリーランス翻訳者ならでは」の疑問に答えてくれるこの本も必読だと思います!